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利用規約
本利用規約は,火災・地震保険申請サポートサービスの提供条件及びお客様(以下「甲」という。)と当社(以下「乙」という。)との間の権利義務関係を定めるものである。

(総則)
第1条
甲と乙は各々の対等な立場において,互いに協力して信義を守り,誠実に本規約を履行する。

(定義)
第 2 条
1 本規約において「保険金」とは,損害見舞金,見舞い共済金,費用保険金,臨時 費用保険金,残存物取り片付け費用,損害付帯諸費用保険金,その他これに準ずるものをいう。
2 本規約において,「本業務」とは,自然災害等で被災及び損壊した甲の住宅等を対象とする損害保険契約に基づく保険金請求に関する以下の内容とする。ただし,法律事務を含む事務の代理行為一切を除く。
⑴ 保険会社に対して送付する各種書類の作成に関するアドバイス
⑵ 甲に対する情報提供
⑶ 乙において必要ありと判断する場合における保険会社が実施する現地調査の立会い
⑷ 乙において必要ありと判断する場合における保険会社に対する工事項目や工事見積内容等の説明
⑸ 業務に関する甲への報告
⑹ 鑑定に関するアドバイス

(業務)
第 3 条
1 甲は,乙に対し本業務を委託し,乙はこれを受託する。
2 乙は,本業務により,甲が保険会社より保険金を受領できることを確約し,保証するものではない。

(委託業務の遂行方法及び時期)
第4条
1 乙は,本業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 乙は本業務に関して必要な場合は甲に協力を求めることができ,甲は協力を求められた場合には合理的な範囲において速やかに協力する。
3 乙は甲に対し,本業務を,「火災・地震保険申請サポートサービスに関する申込書」提出後9日以内に着手するものとする。

(報酬額)
第 5 条
1 本業務の報酬は,甲が,本業務の結果確認された甲の住宅等の損傷箇所の全てについて,乙より甲に紹介する修理業者(以下「紹介業者」という。)に対し,甲が本業務を経て各保険会社から受領した保険金を用いて修理を委託し,「修理委託契約書」を締結した場合並びに保険会社の審査結果において,保険適用が認められなかった場合には,無償とする。
2 前項の規定にかかわらず,甲が,本業務の結果確認された甲の住宅の損傷箇所の一部又は全部について,紹介業者に対し,甲が本業務を経て各保険会社から受領した保険金を用いて修理を委託しなかった場合には,甲は,乙に対し,各保険会社から甲に対して支払われた保険金のうち修理を行わない部分に相当する金額に39.8%を乗じた金額を報酬として支払うものとする。なお,修理を行わない部分に相当する金額は,保険会社に提出した見積書の金額をもとに乙にて合理的に算出するものとする。
【例1】保険金100万円を受領したが,甲の住宅等の損傷個所の全てについて修理を紹介業者に委託しなかった場合
100万円×39.8%の計算式により,39万8000円が報酬額となる。
【例2】損壊箇所A(見積額15万円),B(見積額50万円),C(見積額35万円)の3カ所につき保険金100万円を受領したが,Cのみ紹介業者に修理を委託し,AとBは委託しなかった場合
(15万円+50万円)×39.8%となり,25万8700円が報酬額となる。
3 甲は,乙に対して,本業務の結果確認された甲の住宅等の損傷箇所のうち,修繕を行うか否か,修繕を行う場合にはその修繕箇所を記載した「同意書」を差入れなければならない。

(報酬の支払時期及び報酬の支払方法)
第 6 条
甲は,前条に定める本業務の報酬の全額を,各保険会社から保険金が支払われてから5日以内に乙の指定する以下の銀行口座へ振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
【乙指定銀行口座】
銀 行 名:北陸銀行
支 店 名:白山支店
口座種別:普通
口座名義:カ)サンク
口座番号:6022146

(再委託)
第 7 条
乙は,本業務の遂行上必要と認める場合は,乙の指定する第三者に,本業務の一部又は全部を委託することができる。

(報告義務)
第 8 条
1 乙は,甲からの請求があったときは,本業務の履行状況につき,直ちに甲に報告しなければならない。
2 甲は,乙に対し,各保険会社から送られてくる「保険金支払いのご案内」等の保険金支払いの明細がわかる通知書の写しをメール又は郵送により提供しなければならない。

(通知義務)
第 9 条
甲は,次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合には,乙に対し,その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
① 法人の名称又は商号の変更
② 代表者の変更
③ 本店,主たる事務所の所在地又は住所の変更

(秘密保持)
第 10 条
1 甲及び乙は,本規約の存在及び内容,交渉経緯並びに本規約に係る取引に関し,相手方から開示を受けた一切の情報(書面,口頭その他媒体の如何を問わない。以下「秘密情報」という。)について,厳に秘密を保持し,これを本規約の履行以外の目的に使用してはならず,また,相手方の事前の書面による承諾が無い限り,いかなる第三者にも開示又は漏洩してはならない。ただし,次の各号に掲げる情報は,秘密情報には含まれないものとする。
⑴ 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報
⑵ 開示を受けた際,既に公知となっている情報
⑶ 開示を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
⑸ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
2 前項の規定にかかわらず,甲及び乙は,次の各号に掲げる場合には,秘密情報を開示することができる。
⑴ 自己の役職員,又は本規約のために契約した弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザーその他の秘密保持義務を負う専門家に対し,本規約の締結又は履行のために合理的に必要かつ最小限の範囲で開示する場合
⑵ 司法機関,行政機関その他これに準じる公的機関・団体,金融商品取引所,日本証券業協会等の自主規制機関の求めに応じて必要な範囲で開示する場合

(損害賠償)
第11条
甲は,解除,解約又は本規約に違反することにより,乙に損害を与えたときは,その損害のすべて(弁護士費用を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。

(遅延損害金)
第 12 条
甲が,本規約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは,支払期日の翌日から支払済みに至るまで,年14.6 % (年 365 日の日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

(解除)
第 13 条
1 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当したときは,催告その他何らの手続を要することなく,直ちに本規約に基づき甲と乙との間に生じる本業務の委託契約を解除することができる。この場合,乙は甲に対する損害賠償の請求を妨げられるものではない。
① 甲が破産,特別清算,民事再生手続き若しくは会社更生手続き開始の申し立てを受け,又は自ら申し立てたとき。
② 甲が第三者より差押,仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売申し立て又は公租公課滞納  処分を受けたとき。
③ 甲が監督庁より営業の取消,停止等の処分を受けたとき。
④ 甲が解散,減資,営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
⑤ 甲が自ら振り出し,又は引き受けた手形,小切手が不渡り処分になる等,支払が不能な状態になったとき。
⑥ 1か月以上甲と連絡を取ることができなくなったとき。
⑦ 甲が本規約の各条項に違反したとき。
⑧ 甲に重大な過失又は背信行為があったとき。
⑨ その他本規約を継続しがたい重大な事由が発生したと乙が認めるとき。
2 甲が前項各号の事由に該当したことにより本規約が乙により解除された場合,甲は本規約に基づき乙に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失する。

(権利義務の譲渡禁止)
第14条
甲は乙の書面による事前の承諾がない限り,第三者に対して地位および権利義務について譲渡,担保設定その他一切の処分を行ってはならない。

(合意管轄)
第 15 条
甲及び乙は本業務に関して紛争が生じた場合には,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議)
第 16 条
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈等に疑義が生じた事項については,甲乙は誠意を持って協議し,円満に解決を図るものとする。

特定商取引に関する法律の適用を受ける場合の説明書

本サービスが「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には,この説明書及び住宅被災申請等サポート業務委託契約書を十分お読みください 。
なお,注文者からの依頼により,注文者の自宅での契約を行った場合には,下記第1 項及び第2 項による解除はできません。

1 特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。) 5 条の書面を注文者が受領した日から起算して,8日を経過するまでは, 注文者は,書面により契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず, 注文者は,役務提供事業者が法第6 条1 項の規定に違反して役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認し, 又は役務提供事業者が同条 3 項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによって契約の解除を行わなかった場合には,役務提供事業者が交付した法第9条第1項ただし書の書面たる契約解除妨害の解消のための書面を,注文者が受領した日から起算して8日を経過するまでは,注文者は, 書面により契約の解除を行うことができます。
3 第1 項及び第2項の契約の解除は, 注文者が, 契約の解除に関する書面を発した時に,その効力を生じます。
4 第1 項及び第2 項の契約の解除があった場合においては, 役務提供事業者は, 注文者に対し,その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。
5 第1 項及び第2 項の契約の解除があった場合には,既に役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても, 役務提供事業者は, 注文者に対し,役務提供契約に関する役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。
6 第1項及び第2項の契約の解除があった場合において,役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは,役務提供事業者は,注文者に対し,速やかに,その全額を返還いたします。
7 第1 項及び第2 項の契約の解除を行った場合において,役務提供契約に関する役務の提供に伴い注文者の士地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,注文者は, 役務提供事業者に対し, その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。