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2021.08.22 | 

火災保険で自然災害は補償される?火災保険の補償について解説

皆さんは火災保険の補償範囲がどこまでかご存じですか?名前から火災に関する補償だけだと思っている方も多いかもしれません。また被災された際に請求方法がわからず断念した方もいるかもしれません。

 

補償はどこまでなのか、また請求方法について解説していきます。内容を知っておき、万が一に備えておきましょう。

 

そもそも火災保険って?実は火災以外の天災についても補償される!

火事など火災に関する補償が主ですが、台風や洪水、落雷など自然災害による損害等も火災保険では補償しています。保険の対象は家やマンションなどの「建物」、家具などによる「家財」もしくはその両方を対象とすることが可能です。

 

保険会社によってプランを選択できるので保険をどこまで適用させるか考えておきましょう。

 

火災保険の補償範囲は?自然災害で家財まで補償してもらえる

火災保険は自然災害の被害も補償することを解説しました。それでは具体的にどのような災害だと補償されるのでしょうか。火災保険は下記5つが補償範囲だと指定しています。

 

  • 台風による風災
  • 洪水による水害
  • 落雷による損害
  • 豪雪による雪災
  • 強盗や窃盗などの被害

 

それぞれ順を追って説明していきます。

 

台風による風災の場合

台風や暴風など風による災害も火災保険では補償しています。たとえば暴風で看板などが飛んできて窓ガラスが割れた場合、風災被害となるため保険対象となります。また、暴風や竜巻の強風により屋根の瓦が飛んでしまった、壊れた場合も風災補償として火災保険の対象となります。

 

洪水による水害の場合

洪水や豪雨などの水害によって建物に被害があった場合も保険は適用されます。洪水や豪雨で近くの川が氾濫し、家まで浸水した場合などがあげられます。また、台風による豪雨で土砂崩れが発生し建物が破損した場合は水災補償ということも覚えておきましょう。台風が影響していても水害が原因の場合は水災補償です。

 

落雷による損害の場合

落雷で建物や家財が壊れる可能性もあります。たとえば雷で自宅が火事になった、隣家に燃え移った場合や、落雷による過電流でパソコンや電化製品が壊れた場合が保険対象です。

 

雷が自宅に落ちていなくても近くの電柱に落ちたことで被害が出た場合も補償されます。台風が影響していても雷が原因の場合は落雷補償の対象です。

 

豪雪による雪災の場合

都心で暮らす方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、雪による被害も甚大です。雪崩により建物が損傷してしまった場合や大雪による雪の重みで屋根が落下した場合も補償対象です。


雪災の問題はとくに豪雪地帯で暮らす方には大きな問題のため、必ず雪災補償が適用されているかどうかも確認しておきましょう。

 

自然災害だけでなく、盗難被害も補償

ここまで自然災害に関する被害を紹介しましたが、実は盗や窃盗などの盗難被害も火災保険の対象となります。たとえ盗難が未遂であったとしても補償されるため安心してください。

家財の補償は保険会社で異なりますが、たとえば空き巣に入る際に窓ガラスやドアの鍵が壊された場合は保険金が支払われるので、万が一に備え、覚えておきましょう。

 

他にも詳しく知りたい方は下記の記事も合わせてご覧ください。

関連記事:火災保険で自転車盗難は補償される?マンションの家財保険についても解説!

 

火災保険で補償される金額や保険金の請求方法は?

火災保険の適用範囲を解説してきました。それでは実際に補償される金額や請求方法は一体どうなっているのでしょうか。

ここでは金額の定め方や請求の仕方、また火災保険で補償されない問題を解説していきます。

 

火災保険の免責金額は2つの方式がある

保険会社にもよりますが、保険金の定め方には免責方式とフランチャイズ方式の2つがあります。

 

免責方式は事前に自己負担額を決めておき、損害額から自己負担額を差し引いた金額が保険金として支払われる方式です。

フランチャイズ方式は一定の金額まではすべて自己負担になりますが、一定金額を超える場合はすべて保険金として支払われます。

 

今回はフランチャイズ方式で免責10万円、免責方式で免責5万円と仮定として表でわかりやすく比較します。

 

損害額

免責方式

フランチャイズ方式

10万円

保険金:5万円

自己負担額:5万円

保険金:0円

自己負担額:10万円

30万円

保険金:25万円

自己負担額:5万円

保険金:30万円

自己負担額:0円

 

免責方式では損害額が10万円の場合でも保険金が5万円受け取れるのに対して、フランチャイズ方式では全額自己負担しなければなりません。反対に損害額が30万円の場合はフランチャイズ方式では全額受け取ることができます。

 

免責方式をとっている保険会社が増えてきていますが、もし選べる場合は自分の希望に合った方式を選び、なるべく自己負担が軽くできるようにしましょう。

 

保険金の請求方法は保険会社へ連絡

保険金の請求方法の流れは以下の通りです。

 

  1. 保険会社に被害にあった旨を連絡
  2. 保険会社より必要な書類が届く
  3. 必要書類を記載、準備し保険会社に提出
  4. 保険会社が現地に訪れ、被害状況を調査する
  5. 保険金の金額を審査し被災者に連絡
  6. 金額が確定後、指定した口座に振り込まれる

 

まず保険会社に災害の被害にあった旨を連絡します。その際は契約者名と契約時の保険証券番号、被害にあった日時や状況などを聞かれることがありますので、わかる範囲で答えましょう。

 

以降は保険会社から提出書類や提出してほしい資料などの連絡が来るため、必要なものを用意し提出しましょう。

 

火災保険の補償が受けられないのは?

様々な自然災害の補償となる火災保険ですが、中には補償が受けられない場合もあります。

下記3点は対象外となるため、注意しておきましょう。

 

  1. 年数による老朽化
  2. 事故発生から3年以上経過
  3. 地震による被害

 

年数による老朽化

年数を経て建物が老朽化してしまい浸水などの損害が発生した場合は補償の対象となりません。経年劣化かどうかを自分で判断することは難しいです。

もし被害にあったものが火災保険の適用かどうか悩んだ場合は火災保険申請の専門業者に調査してもらうのが1番良いでしょう。

 

事故発生から3年以上経過

保険法によって保険金の請求期限は3年とされているため、被害にあった際はなるべく早く保険会社に連絡しましょう。また保険会社がそれぞれ請求期限を設けている場合もあるため、気を付けなければいけません。

 

事前にどこの保険会社に加入しており、いつまでに請求申請しないといけないかをあらかじめ確認し、災害発生にすぐに請求できるよう準備しておきましょう。

また、気付いた時点で保険会社に問い合わせや相談してみるのも重要です。

 

地震による被害

火災保険は地震や噴火、それによって発生した津波の損害は補償されません。別で地震保険へ加入する必要があります。地震保険は国と民間が共同で運営する保険で、保険会社で補償内が変わるということはありませんので、火災保険とセットで加入しておくのがベストです。

 

火災保険の補償外!地震による災害は地震保険で対応

火災保険の対象外の地震ですが、別で地震などで発生した埋没や損壊などの被害を補償する地震保険があります。地震保険だけを申し込むことはできず、必ず火災保険とセットで契約しなければなりません。

 

地震保険の補償範囲は地震に関する被害

地震保険では地震や噴火、津波で発生した被害を補償してくれます。火災保険の範囲と同様で原因がどこにあるかという点が重要です。とくに地震の影響で発生した火災は地震保険で補償され火災保険の対象ではないため、注意しましょう。

 

地震保険の保険金は一律のため、下記を参考にしてください。

 

損害程度

支払われる保険金

全損

地震保険金額の全額

大半損

地震保険金額の60%

小半損

地震保険金額の30%

一部損

地震保険金額の5%

 

地震大国と言われるほど、日本では地震が多発しているので念のために加入しておくのがベストでしょう。

 

地震保険の補償対象外!どこまで適用されるか把握しておこう

地震保険にも補償対象外になる場合もあります。一般的な例として下記4点が挙げられます。

 

  1. 保険で対象となる物の紛失または盗難によって発生した損害
  2. 門や塀のみに発生した損害
  3. 地震が発生した翌日から10日後に発生した損害
  4. 居住用建物ではない建物の損害

 

とくに「4.居住用建物ではない建物の損害」は店舗や事務所のことを指します。地震保険は「被災者の生活の安定に寄与すること」を目的としているため、居住用建物と生活用家財のみに限られているからです。

 

自然災害は火災保険で補えるが、もしものために地震保険もセットで加入しよう

火災保険は火災だけではなく、台風や洪水などの自然災害も補償してくれる保険だと解説しました。気を付けていても逃れられない自然災害や盗難は、火災保険がなるべく被害を抑える役割を果たしています。不安を少しでも軽減するためにも火災保険にぜひ加入しましょう。

 

また、火災保険の対象外である地震や噴火などの災害もあります。昨今、地震も発生しており不安に感じている方も多いでしょう。いざというときのために、合わせて地震保険の加入も検討しましょう。

 

この機会にぜひ火災保険と地震保険について知識を深め、より安心して生活できるよう見直しましょう。

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