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2021.09.29 | 

フローリングの傷・凹みは火災保険で修理可能?【床の張り替えを行うなら保険使用がおすすめ】

フローリング

生活していれば、子どもがおもちゃでフローリングを傷つけたり、家具の移動や椅子を引いたときに傷跡が残ってしまったりすることもありますよね。どれだけ気を付けていても不測の事態はあるものです。

そんな傷・凹みによるフローリングの貼り替えが、実は火災保険で対応できることがあるとご存知でしたか?

今回は、フローリングの修理で、どんな場合に火災保険で補償を受けられるのか、火災保険を請求する方法までを解説いたします。

フローリングの傷は火災保険が補償される場合もある

掃除中のフローリング

フローリングの傷と火災保険は全く無関係、と思っていませんか?

火災保険の補償対象は、「建物」と「家財」が分かれており、保険によっては家財のみ、または家財と建物両方を補償という契約もあります。フローリングの傷の場合は、建物の傷に該当します。

そして、補償内容に、建物の「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」という特約が含まれていれば、火災保険の補償対象になる可能性があるのです。

「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」の補償事例

破損したフローリング

火災保険で補償される不測かつ突発的な事故の定義とは下記の内容です。

  • 事故の発生日時がはっきりしている
  • 事故が起こった原因が明らか
  • 事故が事前には予測不可能

次の見出しで「不測かつ突発的な事故」の具体的な内容について触れていきましょう。

誤って家具を落としてしまいフローリングに大きな傷ができてしまった

長く暮らしていけば模様替えをしたくなったり、新しくカーペット・家具を購入して、既存の家具を動かしたりということもあるでしょう。

うっかりぶつかって家具を落とし、フローリングに大きな傷が残ってしまうことはよくある話です。

フローリングが水浸してしまいカビが生えてきたため張り替えをしたい

火災保険の中には、水害や雪害などの自然災害による補償が含まれる商品もあります。

雨漏りや床上浸水で床が水浸しになると、衛生面からもフローリングを貼り替えせざるを得ない状況です。こんな時は、火災保険の「水害」に当たる補償を受けることができます。

フローリングから釘が突き出てきたので修理をしたい

フローリング材を床に固定する際、釘と接着材を使用します。この釘が、劣化や振動等何かのきっかけで抜ける・床から突き出ることがあります。

このような予測できない床のトラブル対応にも、火災保険の補償が使えることがあります。

火災保険でフローリングが補償対象外になるケース

対象・対象外

火災保険では、どんなフローリングの傷でも補償されるわけではありません。

どのような状況が補償対象外になるのか、具体的に見ていきましょう。

経年劣化によるフローリングの傷み

長く生活していけば、気づかないうちに床が傷ついてしまうことがあります。

経年劣化によってフローリングの素材が傷んでしまった場合は、「不測かつ突発的な事故」には該当しません。このため、経年劣化による傷は補償対象外です。

故意にフローリングに傷をつけたもの

当然ながら故意によるものは「不測かつ突発的な事故」に該当しません。

子どもの背丈に合わせて柱に傷をつける行為は、当然故意のもの。同様に、わざと先の尖ったもので床を削って名前を掘り込んだり、硬いものをわざと投げた・落としたなどで床を傷つけた時も補償対象外です。

機能的に問題のない傷み

家具の移動で床に擦り傷ができた、飼い猫が床で爪を研いで小さなひっかき傷ができたなど、フローリングとしての機能に問題がないような小さな傷の場合は補償の対象外になることがあります。

傷の程度にもよるため、どの程度が補償の対象になるかは、保険会社の判断になります。

損害額(修理費用)が免責金額以下

補償には免責金額が設定されています。ある程度の金額までは自己負担となり、これが免責金額です。

  • 支払われる保険金=損害額(修理費用)-免責金額(自己負担分)

免責金額は保険の契約ごとに異なります。修理費用が設定された免責金額を上回らない場合は、補償を受けることができません。

賃貸の場合はフローリングの補償は対象外

賃貸住宅の場合、火災保険で補償されるものは「家財」のみ。フローリングの傷は家財には当たらないため、補償対象外です。

保険会社によっては賃貸住宅の床・壁の傷でも補償対象と認めてもらえる商品もあります。どこまでが補償されるかは、契約時に確認しましょう。

フローリングの修理で火災保険を請求する方法

家と電卓とルーペ

フローリングの修理費用を請求したい場合、どのような手続きになるでしょうか。事前に流れを知っておけば、不安も少なくなるはず。

ここからは、火災保険の保険金請求の流れを確認しておきましょう。

①保険会社にフローリングの傷ができたと報告をする

まずは、保険会社に「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」によってフローリングに傷が付いてしまった旨を報告します。

連絡する際に、保険証券を手元に用意しておきましょう。本人と保険内容の確認のため、必ず保険証券番号を聞かれます。

合わせて、事故の発生日時・事故が起こった経緯を報告しましょう。

②保険会社から送付頂いた書類をまとめて送付

報告後、保険会社から以下の必要書類が届きます。

  • 保険会社指定の保険金請求書
  • 実際の事故の状況・写真データ
  • 修理の見積書(業者が見積もり作成)

書類の枚数も多く、慣れない書類の記入はなかなか大変です。わからない点は、保険会社に記入の方法を確認しましょう。記入が終わったら保険会社に送付します。

記入漏れがあると、返送されてしまい、その後の対応がどんどん遅れてしまうため、提出前にしっかりと確認しましょう。

③書類を基に現地調査を行う

保険会社の職員が訪問し、提出した書類に基づいて現地調査・確認が行われます。

調査と画像データを元に審査を行い、事故内容が補償対象と認められれば保険金額が計算されます。

④請求額の支払い

後日、保険会社から保険金額の提示の連絡があります。提示金額に契約者が了承することで、保険金額が確定します。

保険会社から送付された、保険金の振込口座の書類に必要事項を記載・提出して待ちましょう。後日、指定の口座に保険金が入金されて終了です。

保険会社・締め日、書類に不備があった場合、入金まで1ヶ月以上の期間がかかることもあります。気長に待ちましょう。

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今回は補償対象となる条件と、実際の保険金請求の手順を紹介しました。事故の報告~確認~実際に支払いが完了するまでには、かなりの時間と手続きが必要です。その間、不測の事故による床の傷を見ていると、人によっては精神的なストレスも発生します。

また、提出書類の内容が薄かった場合、請求金額の引き上げ交渉もできず、本来であればもらえるはずの請求金額が少なくなってしまうという残念な事例もあります。

しかし、火災保険ナビなら書類の申請サポートから、請求金額の引き上げ交渉まで一括対応。もしもの時に備えるなら、火災保険ナビの申請サポートがおすすめです。(完全無料)

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